日本の4省庁、暗号資産を不動産取引に利用する際の指針を発表、AML義務を強化

ゲート・ニュースのメッセージ、4月28日——国土交通省、金融庁、国家公安委員会、財務省は本日、不動産取引における暗号資産の利用に関する規制要件を明確化し、マネーロンダリング (AML) の義務を強化するための指針を共同で発表した。

不動産取引事業者は、暗号資産を法定通貨に換金すること、またはその換金を仲介することが、暗号資産の取引業に当たり得ることを認識しなければならない。適切な登録なしにこれらの活動を行うことは、資金決済法に違反する。未登録の暗号資産取引業務が疑われる事案を発見した場合、事業者は警察に通報しなければならない。不動産取引事業者で暗号資産による支払いを受ける者は、AMLのデューデリジェンス義務を厳格に履行し、必要に応じて関連当局に対し疑わしい取引の報告書を提出しなければならない。

暗号資産取引事業者には、並行する義務がある。すなわち、顧客が、自身の属性と整合しないように見える大規模な不動産取引の支払いに暗号資産を用いる場合、強化された検証を実施し、疑わしい取引に関する報告を提出しなければならない。

加えて、海外から暗号資産で3,000万円相当を超えて受領する個人、ならびに非居住者で国内の不動産を取得する者は、関連当局に対して必要な報告を提出しなければならない。

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