米国SEC議長:4種類の非証券暗号資産を確立した後、次のステップは「トークンのセーフハーバー」を設立することである

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出典:Paul S. Atkins、米国SEC委員長;翻訳:金色财经

本日(米国現地時間3月17日)皆さまと共に米国のイノベーション、資本形成、証券法の基本原則に関わる重要なテーマについて議論できることを大変光栄に思います。議論に入る前に、私の意見はあくまで私個人の見解であり、米国SECや他の委員の立場を代表するものではないことをあらかじめ申し上げます。

過去10年以上、市場参加者は基本的な疑問に対する明確な指針を欠いてきました。それは、「暗号資産はいつ連邦証券法に違反するのか」という問題です。

本日、私は長らく明確な回答を示せなかった米国SECの状況が変わったことをお知らせします。現在、SECはトークンの分類基準と投資契約の解釈を実施しています。

私たちの解釈は、現行法に基づき、広く公衆の意見を求めて策定されたものであり、証券とみなされない資産の4つのカテゴリーを確立しています:デジタル商品、デジタルコレクティブル、デジタルツール、そして《GENIUS法》下の支払い安定コイン(digital commodities, digital collectibles, digital tools, and payment stablecoins under the GENIUS Act)(関連記事:「米SEC、暗号資産規制枠組みを発表:五つの分類と証券性判断」)。

これらの分類により、その解釈は明確に示しています。証券法の規制対象となるのは、唯一「デジタル証券」(digital securities)、すなわちトークン化された従来の証券のみです。この区別により、SECは本来の使命と法定権限に立ち返ることができます。すなわち、証券取引に関わる投資者を保護することです。私たちはもはやすべてを一手に引き受けるSECではありません。

もちろん、暗号資産自体が証券でなくとも、投資契約の一部として発行・販売される場合は連邦証券法の規制対象となる可能性があります。したがって、より重要なのは、私たちの解釈が投資契約の終結をどのように明示し、それによって関連する暗号資産が米国SECの規制から免れるかを示すことです。私たちの解釈の核心原則は、プロジェクトチームがその声明や約束を明確に開示し、投資者が購入する一連の権利を理解できるようにすることです。

ここで明確にしておきたいのは、Howeyテストに基づき、信頼を生む声明や約束は、プロジェクトチームが行う基本的な管理活動を明示的に示す必要があるという点です。

この解釈は長らく待ち望まれていた明確な指針を提供しますが、私から皆さまに保証したいのは、今日の発表はあくまで始まりであり、終わりではないということです。今後、米SECと商品先物取引委員会(CFTC)がこの解釈をどのように実現していくかについても議論します。

まず最初に、私たちが構築しつつあるより広範な枠組みについて少し時間を割きたいと思います。もちろん、私の今日の内容に大きな影響を与えた同僚のヘスター・ピアース委員に特に感謝します。

長年にわたり、ピアース委員は原則を堅持し、ときには孤軍奮闘しながら、暗号資産市場の透明性向上を訴えてきました。実際、私が今日議論する提案、すなわち私の暗号資産規制に対するビジョンの出発点は、彼女が2020年2月に初めて提案した「トークンのセーフハーバー」枠組みに直接さかのぼります。

したがって、ピアース委員の卓越したリーダーシップに感謝します。彼女の努力がなければ、私たちは今日ここにいません。私は、SECは今後数年間、彼女のビジョンに向かって進み続けると信じています。

未来の規制の防衛

議論を進める前に、もう一点強調したいのは、これらの規制が長期的に耐えうるものであることを保証できるのは、議会だけだということです。

私は、両党が進めている、これらの市場の持続可能な枠組みを構築する努力を強く支持します。暗号資産の規制枠組みは、近年の議会の成果、特に《CLARITY法案》を大いに参考にしています。以下に述べるように、SECが検討するいかなる免除規則も、私たちが先行して実施する画期的な両党の市場構造立法に一歩先行し、まもなくトランプ大統領の署名を得る見込みです。

コンプライアンスへの道:暗号資産規制

今、皆さまの中には、不確実性やリスクについての議論に飽き飽きしている方もいるかもしれません。正直に申し上げて、私もそうです。問題の診断はもう十分です。解決策に取り組む時です。

そこで、私は安全ハーバー提案の構想について皆さまと共有したいと思います。こうした安全ハーバーは、米国での資金調達を目指す暗号通貨のイノベーターにとって、適切な投資者保護を伴うカスタマイズされた道筋を提供します。

1、スタートアップ企業の免除

まず、SECは「スタートアップ企業免除」政策を検討すべきです。これは、特定の暗号資産に関わる投資契約の発行に対し、一定期間の登録免除を与えるものです。

この免除期間は最大4年とし、開発者に規制の猶予期間を提供し、段階的に成熟させることを目的とします。重要なのは、この免除は排他的ではなく、連邦証券法に基づく他の資金調達免除も引き続き有効であることです。

また、この免除により、起業家は4年間で一定額(例:500万ドル)まで資金を調達できる一方、その依存と退出時にはSECに通知を行う必要があります。

この免除を得るために、起業家は投資契約や基礎となる暗号資産に関する原則に基づく開示情報を提供できます。これは、今日私たちがホワイトペーパーに記載している内容に類似し、公開ウェブサイト上で提供されることもあります。

2、資金調達免除

次に、私の考えは、SECが「資金調達免除」を設け、特定の暗号資産に関わる投資契約の新たな発行免除を創設することです。起業家は、12ヶ月間に最大一定額(例:7,500万ドル)まで資金を調達でき、他の連邦証券法の免除規定に基づく登録義務からも免れることができます。

この免除に依存する発行者は、SECに対して開示書類を提出できます。内容は、(1)「スタートアップ企業免除」と同様の原則に基づく開示、(2)発行者の財務状況に関する議論、(3)財務諸表などです。

3、投資契約のセーフハーバー

第三に、SECには、特定の暗号資産について「投資契約セーフハーバー」を設け、これを「証券」の定義から除外することも検討してほしいです。発行者が投資契約において行う必要な管理活動を完了または永久に停止した時点で、このセーフハーバーが適用されます。

これは、ルールに基づく基準を提供し、発行者や市場参加者が暗号資産がいつ連邦証券法の規制対象外となるかをより確実に判断できるようにするものです。

このセーフハーバーは、SECの解釈文書に示された原則と整合性を持たせることが可能です。もちろん、この提案は発行者にこの枠組みの依存を義務付けるものではありません。

米国のイノベーションの新章

今後数週間で、SECはこのような提案規則の草案を公表し、意見募集を行う予定です。

私は、投資者、開発者、学者、市場参加者からの意見を聞くのを楽しみにしています。

国家経済史の次の章を展望しながら、米国の常に他と異なる理由を忘れてはなりません。それは、市場規模や金融機関の先進性だけではなく、個人を信頼し、彼らにイノベーションの自由を与え、リスクを負う勇気を持たせ、新たな機会を創出するシステムを築くことにあります。

米国の証券法は、そのこうした活力を高めるために存在します。私たち規制当局は、ルールがその原則に忠実であり続けるよう努めなければなりません。

もし私たちが成功すれば、次世代の起業家たちは、米国でのイノベーションが可能であることを疑わなくなるでしょう。

彼らはそれを理解し、未来を共に創造していくのです。

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