米国控訴裁判所(コロンビア特別区巡回区)の米国連邦控訴裁判所で、火曜日に、米国の資金移動(マネートランスミッション)法および管轄(ベニュー)に関する法律が、インターネット上の暗号資産サービス・プラットフォームにどこまで及ぶのかが、The Blockによれば、被疑Bitcoin Fog運営者ローマン・スターリンオフの控訴審で争われた。
スターリンオフは2024年に、マネーロンダリングの陰謀を含む罪で有罪判決を受け、さらにBitcoin Fogに関連する無免許の資金移動業を運営したとして有罪となった。検察側は、Bitcoin Fogがダークウェブ市場に結び付いた数億ドル規模の資金を動かしたと主張していた。3人の裁判官による合議体が直面する中心的な論点は、同サービスは海外で運営されていたという弁護側の主張にもかかわらず、検察がBitcoin FogがワシントンD.C.で運営されたことを立証するのに十分な証拠を提示したかどうかである。
弁護人のトア・エケランドは、捜査当局がD.C.でのベニューを不自然に「捏造」したと主張した。具体的には、潜入捜査官が管内からBitcoin Fogを使用させることでベニューを成立させた、という。エケランドは、情報源によれば、「これがインターネット事件におけるベニューの基準だとするなら、どんな政府の捜査官でも、世界のどこにある任意のウェブサイトに一方的にメッセージを送るだけで済む」と述べた。
検察側のジェニー・エリックソンは、Bitcoin Fogが米国の利用者に向けて提供する国際的な資金移動事業を、故意に運営していたため、D.C.に関するものを含む米国の法律の対象になると反論した。
合議体は、「IP overlap(IPの重複)」分析を使って口座と取引を結び付けた、FBI捜査官の証言の信頼性を検討するのにかなりの時間を費やした。弁護側は、この手法には確立された「誤差率」や科学的な査読(ピアレビュー)が欠けていると主張した。ある裁判官は、この点について弁護側に与するように見え、FBI捜査官が、重複するIPのログインが同一ユーザーに紐づくと結論したことにつながった統計的根拠について、エリックソンを繰り返し問いただした。
この事件は現在、3人の裁判官からなる合議体に提出されており、同合議体がスターリンオフの有罪判決を維持するのか、覆すのか、あるいは一部を取り消すのかを判断する。
この控訴は、資金移動に関する法律のもとで、暗号資産のプライバシー機能のツールやサービスの開発者を米国の検察当局がどれほど積極的に追及できるのかについての、物議を醸す議論のさなかに行われている。その中心にあるのが、第1960条である。第1960条は、Tornado Cashの開発者ローマン・ストームや、Samourai Walletの共同創業者ウィリアム・ローナーガン・ヒル、ケオン・ロドリゲスに対しても用いられた、連邦の無免許資金移動法だ。
Clarity Act(明確化法)の最新草案では、第1960条の責任は「刑事資金を移動させるために役立てることについての『特定の意図と知識』をもって行為する場合」に限って維持することが提案されている。暗号資産政策団体のCoin Centerは今週、この改訂された文言を支持し、開発者や暗号資産サービスに対して過度に広範な起訴を行うことを難しくできると主張した。
しかし、「意図」や「知識」のような基準は主観的であり、あるサービスが取引の実現をどのように促進しているのかについて検察がどう解釈するか次第で、開発者が依然としてさらされ得る、とこの記事では述べている。
Bitcoin Fogの控訴で主な法的争点は何ですか?
中心的な論点は、Bitcoin FogがワシントンD.C.で運営されていたこと、そしてそれゆえD.C.の管轄に該当することについて、検察が十分な証拠を提示したかどうかである。弁護側は、潜入捜査官が管区内からサービスにアクセスできるようにすることで、政府が不自然にベニューを作り出したと主張する。一方で検察側は、同サービスは米国の利用者に向けて国際的な資金移動事業として故意に運営されていたと述べている。
第1960条とは何で、暗号資産サービスにはどう適用されますか?
第1960条は、暗号資産のプライバシー・ツールやミキシング・サービスの開発者に対して検察が用いてきた、連邦の無免許資金移動法である。同法は現在、暗号資産の開発者に対してどこまで広く適用できるかをめぐる議論の中心にあり、提案されているClarity Actでは、「刑事資金を移動させるために役立てることに関する『特定の意図と知識』」があるケースに限って責任を狭めようとしている。
口頭弁論の間、合議体はどのような証拠を問題視しましたか?
合議体は、「IP overlap」分析を用いて口座と取引を結び付けるFBIの証言の信頼性に、大きな注意を払った。弁護側は、この手法には確立された誤差率、または科学的査読が欠けていると主張し、少なくとも1人の裁判官は、重複するIPログインが同一ユーザーに属すると結論づける際に用いられた統計的根拠に対して懐疑的に見えた。
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