NADA NEWSによると、日本の金融庁は、5月22日に改正資金決済法に関連する補足的な省令を公表し、2026年6月1日に施行する予定です。
改訂された規則は、ステーブルコインおよびその他の電子決済手段、暗号資産サービスの仲介業者、資金移転サービス、ならびに越境での取り立て業務を対象としています。主要な規定では、特定の信託受益権の権利タイプに該当する電子決済手段について、裏付けとなる資産の範囲、割当て上限、ならびに元本保護の要件を定めています。電子決済手段および暗号資産仲介サービスに関する新たな登録要件、利用者の開示ルール、禁止行為、利用者保護、ならびに帳簿作成基準についても、あわせて明確化されています。