日本4省庁合同の要請:暗号資産不動産取引は厳格なKYCとマネーロンダリング対策が必要

日本金融庁が4月28日に発表した公式発表(完全なPDF)によると、日本金融庁(FSA)総合政策局リスク分析総括課、国土交通省不動産・建設経済局不動産業課、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課、財務省国際局調査課など4つの省庁が、7つの産業団体に対して「暗号資産を用いた不動産取引について(要請)」(暗号資産を用いた不動産取引に関する要請)を出しました。

4省庁が合同で6つの不動産協会およびJVCEAに要請

今回の要請の宛先は7つの産業団体です:

公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会

公益社団法人 全日本不動産協会

一般社団法人 不動産協会

一般社団法人 不動産流通経営協会

一般社団法人 全国住宅産業協会

公益財団法人 不動産流通推進センター

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)

背景説明によると、宅地建物取引業者が取り扱う不動産の財産価値は高く、大口現金との交換が可能であり、マネーロンダリングなどの犯罪利用のリスクがあります。近年は資産保全や投資目的での不動産購入が増えており、国内外の犯罪組織も不動産取引を通じて犯罪所得の形態を転換する可能性があるとされています。文書では特に「暗号資産は国境を越えて瞬時に移転できる特性があり、不動産取引の決済手段として用いられることにより洗錢に利用されるリスクが高い」と指摘されています。

不動産業者への具体的な要請:資金決済法と犯罪収益移転防止法を厳守

不動産業者(宅地建物取引業者)への具体的な要請は2点です:

1、暗号資産と法定通貨の兌換行為が暗号資産交換業に該当し得ることに注意。 「暗号資産を法定通貨に交換する、または交換の媒介を行う」といった行為は、《資金決済法》における暗号資産交換業に該当する可能性があり、登録なくこれらの行為を行うことは《資金決済法》違反となる恐れがあります。疑わしい未登録の暗号資産交換業に該当する状況を発見した場合は、警察当局に情報提供すべきです。不動産業者が自ら売主として、売却代金として暗号資産を受け取り、その後に法定通貨へ換金するなどの行為は、暗号資産交換業に当たる行為を未登録の暗号資産交換業者に委ねてはなりません。

2、《犯罪収益移転防止法》(平成19年法律第22号)に基づき厳格に取引時確認を行うこと。暗号資産を用いた不動産取引を行う場合は、KYCを厳格に実施し、所管行政庁に「疑わしい取引の申告」を提出し、事象的な疑念がある場合は警察当局に通報します。

暗号資産交換業者への要請:顧客属性が不適合で高額取引は警戒

暗号資産交換業者に関する具体的な場面の例:

「顧客が暗号資産で不動産売買代金を受け取り、顧客属性に合致しない高額取引を行う」といった取引の疑わしい状況では、《犯罪収益移転防止法》に基づき厳格に取引時確認を行い、所管行政庁に疑わしい取引の申告を提出し、事象性の疑念がある場合は警察当局に通報しなければなりません。

外為法を再度強調:3,000万円以上のクロスボーダー暗号資産と非居住者による不動産取得は報告が必要

文書の最後に特に、《外国為替及び外国貿易法》(昭和24年法律第228号、いわゆる「外為法」)に基づく2つの報告義務が再度強調されています。

海外から3,000万円相当以上の暗号資産等を受領する人は、「支払又は支払の受領に関する報告書」を提出する必要があります

非居住者が日本国内で不動産等を取得する場合は、「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」を提出する必要があります。ここで特別に注記:令和8年4月1日(2026-04-01)以後に取得した日本国内の不動産は、取得目的に関わらずすべて報告対象となります

今回の要請は「行政指導」(要請)レベルであり、新たな立法や改正ではありません。しかし、4つの省庁が連名で共同し、不動産と暗号資産の両業界に同時送付したことから、日本における「暗号資産を決済手段とする不動産取引」に対するAMLリスクの認識が具体化されていることが示されています。今後の執行強化と業界のコンプライアンス動向にも注目が必要です。

この記事 日本4省庁連合要請:暗号資産不動産取引には厳格なKYCとマネロン防止が必要 — 最も早く出たのは 鏈新聞ABMedia。

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