ChainCatcherによると、5月19日に日本の金融庁が、信託に基づく特定の海外ステーブルコインを資金決済法における電子的な支払手段として正式に分類した。施行日は2026年6月1日。これらの規制は、外国法の下で設定された信託受託(レシーバー)の権利が、日本の制度と同等であることを認めている。これらのステーブルコインは、日本の金融商品取引法上の証券として分類されない。
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